ジュニア育成地域推進事業における不適正な会計処理について
下記のとおり、ジュニア育成地域推進事業における不適正な会計処理が判明しましたので、概要及び今後の対応等につきましてお知らせいたします。
1 事案の概要
公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団(以下「財団」という。)は、東京都の分担金(補助金)の支出を受けた公益財団法人東京都体育協会(以下「都体協」という。)から分担金の交付を受ける「ジュニア育成地域推進事業」を実施しています。
この事業は地域におけるジュニアスポーツのすそ野を広げることを目的としており、都体協が分担金を地区体育協会等(世田谷区の場合は、財団が該当します。)に交付し、地区体育協会等が、ジュニアスポーツ教室や大会などを主管者として実施する地区体育協会等加盟の団体にこれを交付する事業です。
この度、この地区体育協会等加盟団体である世田谷少年サッカー連盟(以下「連盟」という。)が実施した過年度(平成24年度から令和元年度の間の、荒天等により事業を行わなかった年度を除く6箇年)における「多摩川流域少年サッカー大会」において、財団が交付したジュニア育成地域推進事業の分担金の会計処理について、連盟が事実と相違する領収書・収支決算書を用いて分担金の対象となっていない前日準備の謝金や弁当代等を工面していたことが判明しました。
そのため、当該大会に係る分担金相当額の返還を財団が都体協から求められ、返還いたしました。なお、今後、連盟から同額が財団に返還される予定です。
2 返還した分担金相当額
1,066,286円
3 今後の対応等について
当財団としましては、今回の事業実施にあたり、公金を利用しているにもかかわらず不適正な事務処理がなされていたことを大変重く受け止めております。
今後、分担金を活用する団体に対して、分担金交付対象の有無や留意点を分担金申請の段階でこれまで以上に詳細に説明するとともに、事業実施後に提出される書類についてもきめ細かく確認します。
また、財団の職員に対してのコンプライアンス研修を引き続き実施するとともに、会計処理に関する確認体制の強化を図ります。